美しき大地を、
未来へ。
近年、人間社会の営みにより国土、貴重な地下水が損なわれ土壌・地下水汚染として表面化しています。
私たちは、美しい地球を守るため、以前の清らかな土や地下水を取り戻すべく次世代への引渡し役を行っています。
土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法は、平成15年2月15日に施行されましたが、その後見直しが行われ、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日に施行され、現在に至っています。
土壌汚染対策法の目的として、以下のように記されています。
「土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としている。(法第1条及び通知の記第1)。」
このように、土壌汚染対策法は人の健康の保護を目的としたものですが、その目的を達するため、特定の土地に対し調査命令や、汚染が確認された土地に対して必要な措置命令が発せられる可能性があります。そのため、土地の利用という面からみればある程度の制限や費用がかかる場合もあるため、近年は土地に対するリスクの一つとしてみられることが多くなっています。
土壌汚染対策法改正に伴う調査の契機と区域指定の流れ
一般的に、土壌汚染対策法改正後の調査の契機と土地に対する区域指定の流れは以下のようになっています。
この中で、土壌汚染調査の契機に注目すれば、「有害物質使用特定施設の廃止の届出時」「一定規模以上の形質変更の届出時」「汚染による健康被害の恐れがある土地に対する調査命令時」となります。
この改正で特徴的なのは、第4条で一定規模以上の土地の形質変更を行う場合は、土壌汚染の可能性にかかわらず、届出が必要になった点です。 ただし、これは直ちに調査を行うということではなく、届出の後、調査の必要性を検討するというものです。
また、土壌汚染が検出された後の土地について、人の健康に対する影響を考慮し、土地の指定が2種類になりました。この指定の種類によって、その後の措置及び土地の利用については大きな差が出ることになります。
土壌汚染調査法
土壌汚染対策法に基づく調査としましては、一般的に以下のように分けられます。
区分 | 概要 | 目的 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
履歴調査 (資料等の調査) |
調査対象地及びその周辺の土地について、調査実施者が入手することができると認められる範囲内で把握する。 | 主に土壌汚染が存在する恐れに応じた区分の分類を行うために実施する。 | ||
土壌汚染状況調査 | 概況調査 | 対象地について、土壌汚染が存在する恐れに応じた区分にしたがい、土壌及び土壌ガスサンプリングを実施し、対象物質についての分析を行う。 | 対象地および区画(900㎡単位)の汚染状況を判定する。 区画単位(100㎡)の汚染状況を判定し、より詳細に対象範囲を決定する。 |
土壌ガス 土壌調査(表層50㎝) |
詳細調査 | 概況調査の土壌および土壌ガスサンプリングにより特定有害物質が検出された場合に、追加調査が必要になる。追加調査は、100㎡毎区画についてのサンプリングとボーリングを伴う場合がある。 | 必要に応じ、汚染の存在する深さを把握する。 | ボーリング等調査 |
土壌汚染が検出された土地の利用
指定の種類 | 概要 |
---|---|
要措置区域 | 人の健康被害が生ずる恐れがある。 管轄行政から、対策実施の命令がだされる。 |
形質変更時要届出区域 | 人の健康被害が生ずる恐れがない。 土地の形質変更を行う場合、事前の届出が必要になる。 |
所有または利用しようとする土地が、土壌汚染の指定地となった場合は、適切な対応と法的手続きが必要となります。
土壌汚染対策法による形質変更の手続き例
(自主調査の場合の追加:第14条申請→指定の確定→指定区画の確定)
しかし、汚染の指定区域でもその状況は千差万別であり、その多くは適切な対処により、十分利用可能なものです。
重要なのは土地の状況を正確に把握し、適正な対処法を考えることであり、それがリスク及び経済的負担の軽減につながります。
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